投稿日:2022年8月8日

焼却炉の設置に関わる法律について

こんにちは!
弊社は千葉県市原市に拠点を構え、千葉県船橋市などを中心に鍛冶工事や火葬炉・焼却炉などの製造、メンテナンスを行っている、株式会社MITUWAです。
焼却炉を設置している業者や工場は多いですが、実は焼却炉の設置には遵守しなければならない法律があります。
そこで今回のコラムでは、焼却炉の設置に関わる法律についてご紹介します。

大気汚染防止法

人差し指を出す男性
「大気汚染防止法」とは、大気汚染の防止に関する法律で、1962年に制定された「ばい煙規制法」を根本的に見直して制定されたものです。
大気汚染防止法内で規定されているばい煙発生施設の中に、弊社でも取り扱っている廃棄物焼却炉やボイラーなどが含まれています。
これらの設備は、窒素酸化物などを大気中に排出するため、一定規模以上であれば各自治体によって決められた場所へ届出が必要です。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の取り決めにより、基準を満たしていない廃棄物の焼却は原則として禁止されています。
つまり、個人で野焼きなどによって焼却する行為は禁じられているのです。
ただし各自治体に届出を提出し、基準を満たしている施設においては焼却処理を行うことが可能なので、主に一般住民は決められたルールに則ってゴミを出す必要があります。

ダイオキシン類対策特別措置法

ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類に関する必要な規制や基本となる基準などを取り決めた法律です。
ダイオキシン類が生命の健康に異常をきたす可能性があることや、焼却炉においてはばいじんや燃え殻などが排出することから、それらの処理方法や管理基準などが定められています。
それぞれの施設で取り扱っている物質によっては、各自治体が指定する場所に届出が必要です。

MITUWAへご相談ください!

お問い合わせ
株式会社MITUWAでは焼却炉や火葬炉、ボイラー、塵集機などの設置やメンテナンスを行っております。
弊社で対応できる設備類であれば柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください!
工事を実施する前には現場確認を行い、ヒアリングも丁寧に行うため、お客様の理想を最大限に具現化できます。
業者選びでお悩み中の方は、ぜひ弊社ホームページのお問い合わせフォームよりご連絡をお寄せください。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

株式会社MITUWA
〒274-0801 千葉県船橋市高野台3-18-1
電話:047-402-3601 FAX:047-402-3602


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